見知らぬ相続人 100601

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近年の国際交流の活発化に伴い、以前では考えられなかった相続案件が出現しています。

国際相続については、当然に言語の違いや法律の違い、さらには文化の違いなどが複雑に絡み、親族といえどもかつて一度も会ったことがないどころか、その存在さえ知らなかったということが頻繁に起きます。

そのような時には、まずその親族の存在が判明した時点から相続人であるかどうかの確定をするために、様々な調査が始まります。

そもそもが、被相続人(お亡くなりになった方)ご自身が、海外に自分の子供がいたことすら知らなかったこともままあり、そのような相続人がある日突然出現することもあるのです。

たいていは被相続人のかつての恋人、あるいは関係者から子供の存在が出てきますが、時には相続人である外国人本人からの連絡で、被相続人の子供であることが分かり、びっくりするといったケースもありました。

このような時に、残された家族は本当にびっくりするものです。

なにせ、相続人は自分たちだけであると思っていることがほとんどですから、ましてや海外に全く見も知らない相続人の存在など考えられないのに、それが突然出現したら、それはそれはびっくりすることでしょう。

しかし、このようなことは必ずしも国際相続事案だけに起こることではありません。

通常の国内における相続についても十分に起こりえます。

被相続人である父又は母が再婚していれば、その婚姻以前に子供があったとしても不思議ではないからです。

相続に関しては、十分に相続人の調査をしないと、残された相続財産の分割協議が無効になってしまうこともありますので、注意が必要です。


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