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国際相続の際に適用される法律は、どこの国の法律が適用されるのでしょうか。
お亡くなりになった方が日本人であれば、当然に日本の法律が適用されるはずです。
法の適用に関する通則法という法律があり、その36条で、「相続は、被相続人の本国法による」となっています。
そのため、日本人であれば、関係法律は民法をはじめとして、日本の法律が適用されるのです。
しかし、その日本人がアメリカ生まれであった場合には、アメリカ国籍も持っており、いわゆる二重国籍を保有していることとなり、そこで問題が発生します。
つまり、日本の法律が適用されるのか、アメリカの法律が適用されるのかということになるのです。
同法第38条1項後段で、「ただし、その国籍のうちいずれかが日本国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。」となっていることから、日本法が適用されることになります。
ただし、現実には事情がもっと複雑に絡み合ってきます。
たとえば、サッカーワールドカップ開催地の南アフリカで、興奮のあまり心筋梗塞を起こし、お亡くなりになった場合にはどうなるのでしょうか。
さらに、その地に外国人の許婚とともに行っており、彼女のおなかには胎児がいたとします。
この胎児を認知していたのか。していたとすると、その後どうなるのか。
また、その子の国籍はどうなるのか。
このようなことがとにかく複雑に絡んできます。
お困りの時には、是非当事務所にご相談ください。
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