遺産放棄 100611

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遺言書を残さないでお亡くなりになった方の相続人から次のようなお話がありました。

「相続人は配偶者である母と長男、次男、長女の4人です。

子供たちはみな生活が安定しており、そこで、子供たちは相続放棄をすることによって遺産をすべて母に相続させたいと考えております。」

皆さん大変母親想いで素晴らしいことです。

しかし、すんなりとそのまま相続財産が母親に行けばよいのですが、ちょっと待ってください。

お亡くなりになった方には、御兄弟がいます。

これが、問題となります。

「相続放棄」をすると、放棄した人は初めから相続人とならなかったものとみなす (民法939条) 事になります。

そのため相続放棄をすればお子さん方の相続分はなくなりますが、残りを全てお母さんの相続分とすることができるのは他の順位の相続人がいない時だけです。

ここが重要です。

被相続人の御兄弟が健在であれば、その御兄弟がお子さんたちに代わって相続人として財産を相続することになります。

そのため、この場合は、現在相続人であるお母様とあなた方三人で遺産分割協議をし、
ご自分たちの相続分はゼロとして、全財産をお母様が相続するとされることが良いでしょうとお話ししました。



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