見知らぬ兄弟の相続分 140511

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

父が亡くなり、遺言はありませんでした。

相続手続きを進めるうちに、母親違いの兄弟(A)のいることが判明しました。

何十年も前に、父が母以外の人との間に作った子供で、私たちは会ったこともなくその存在すら知りませんでした。

父の遺産は大したことはありませんが、母と高卒の兄とが父を助け一生懸命商売を続けて築いてきました。

その遺産を、まったく見も知らぬそのような人に分けなければならないのでしょうか。

なお、母は父とすでに離婚をしておりますが、何と言っても母の功績はとても大きかったと私たち子供は認識しているのですが、Aは「その母は関係ない、相続人ではないと言っています。」

母がとにかく父に対する貢献をしてきたことに、私たち子供は報いるため遺産相続をさせたいのですが。

===
被相続人の嫡出子であるあなたたちの立場からすると、遺産は残された家族のためのものという思いが強くあることでしょうが、民法9004項において、相続人は嫡出でも非嫡出でも相続分は同じということになっておりますので、非嫡出子の相続人Aさんにもあなた方と同じ割合で相続分を渡さなければなりません。

心情的には受け入れがたい部分があるでしょうが、被相続人はあくまでもあなた方の父であると共にAさんの父でもあるのです。

すでに離婚しているあなたたちの母親は、被相続人との関係においては他人ということになるので、慙愧の念に堪えないことではありますが相続権はありません。





ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

国際相続と各種制度 140323

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

すっかり春めいてきましたね。

しかし、健康管理には気を配ることが大事です。

そういう私は、ここ半月、歯の具合が良くなくてどうにも気合が入りません。

しかし、依頼者、相談者の方々に対し、そのようなことでは申し訳ないので、頑張っています。

結婚において国際結婚が多くなれば、それに付随して国際相続も頻発してきています。

このたびは嫁ぎ先の外国に在住の日本人妻からのお尋ねでした。

私たちにとっての健康保険や生命保険あるいはその他の各種保険も、国によりさまざまな制度があることを所のような時に知ることがあります。

同時に、それらと相続税との関係を改めて認識させられることもあります。

資産の持てることのありがたさと共に、資産をもっているが故の問題も噴出してくることがしばしばですが、何よりもかによりもとにかく心から安心できる状態にしてあげられるようなお手伝いをしていきたいものです。





ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

素晴らしい 140217

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

冬季オリンピックにおいて、日本選手の活躍を楽しみにしながら連日TVを見ています。

たくさんの選手が出場していますが、そうした中で3回も5回もオリンピックに出場している選手がいるとのことですが大したものです。

たったの1回すら出場することは大変なのに。何回もですから。

スポーツですから肉体的鍛錬は当然に必要であり、重要なことですが、それと共に10年、20年にわたって精神力も維持していくということは、本当に尊敬するにあたることであると思います。

今回ジャンプの葛西選手が銀メダルを取ったことは、まさに驚異的精神力でダルと感心しています。

それと共に、良い成績は残せなくても頑張っている選手もたくさんいました。

それぞれに頑張っている姿は素晴らしいものです。

私もかつてスキー選手として頑張った時期もありましたが、大した実力もなく結果は「ただ頑張っている」組の人間でしたので、ひたすら頑張っている選手には大きなエールを送りたいと思っています。

スポーツにおいても、仕事においても、人生においても投げ出さず頑張る。前向きに。

時には休み休みでも。そして、休んだ後に、さあ再開だ。




ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

相続相談 140204

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

お父様が暮れに亡くなり、相続人はお母様とご兄弟2人。

財産はどの程度かはまだわかりませんが、残された遺族間でどのように分けるか、債務を負担するかで話合いをしていくようです。

この仕事を通して思うことは、とにかくどこまで譲れるか受け入れることができるかが、非常に大きなポイントになっているということです。

遺産の多い少ないの問題よりも、どの程度相続人各自が欲するかどうかが、非常にかかわってきます。

人間の欲望は限りないと言われます。

その欲望は私たちの持つ本能の一部であり、なかなか解脱できないものですが、まったくなくすことは無理でも、抑えること、譲ることはできます。

何が大事か、故人はどのように思っていたのか、そうしたことを推し量ることも大事ではないでしょうか。

遺言書さえあればすべてが解決するとは言いませんが、少なくともお亡くなりになった方の気持ちや意思ははかり知ることができます。

同時に、遺言書がなければ無いで相続人間の夫々の思いやりを大きく持ちたいものです。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

遺言相続・ハートセンター講演・無料相談会 140130

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

私たちのNPO遺言相続・成年後見ハートセンターでは、本日小田急線新百合ヶ丘駅近くでセミナーと無料相談会を開催しました。

昨年に引き続き今回は当地区において2回目の開催で、おかげさまで多くの方にお越しいただきました。

皆さん熱心にお聞きくださり、また講演の後ではこれまた真剣なご相談が多く私たちメンバーも一生懸命にご相談に対応いたしました。

これからも県内各地で開催していく予定ですので、ご期待ください。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

国際(渉外)相続と関係法律 131212

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

近年、外国人との結婚は大幅に増えており、それに伴って相続においても国際間での手続きが必要な案件が大幅に増加しております。

外国人にかかわる相続は、どの国の法律が適用されるのかはそもそもの根本となってきます。

準拠法といわれるものですが、これが確定しないことには手続きそのものができないことになってしまいます。

また、最近EUにおける相続手続きの共通法ともいうべきものができました。

もちろん、自国の法律が優先されるのですが、共通法として適用されることになります。

国際問題は非常に複雑なもので、なかなかすんなりといかないがために、最初の一歩を間違えるととんでもないことになりかねません。

国際相続、遺言、公正証書作成に関しお困りの際には、当時事務所にご相談ください。

ご一緒に解決してまいります。




ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

離婚後の子どもの戸籍 131126

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************


両親が離婚し、従前戸籍の筆頭者が父(元夫)であり、母親が旧姓に戻した場合、
離婚届の「未成年の子の氏名」の欄に付記されている「妻が親権を行う子」の欄に子供の名前を書いただけでは、
子供の戸籍は親権者である妻の方に移動されるわけではなく、
父親の戸籍に入ったままとなっています。

子供の氏は夫婦が婚姻中に名乗っていた氏となり、戸籍も結婚時の筆頭者の戸籍に残ります。

これは、どちらが親権者になったか、監護者になったかというのとは全く別のことですので、母が親権者(監護者)になったからといっても、
母親が婚姻時の姓を名乗り、表面上は子供と同じ姓(氏)だとしても
母と子供の住所が一緒でも
子が名乗る姓と母親の戸籍上の姓は別姓とされるので法律的には異なる姓となり、

戸籍は別々になります。

そこで、子の姓を母親の姓と同じにするためには、「子の氏の変更」を行います。

子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたいという場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出をすることができます。

離婚により、妻が元の戸籍(妻の両親の戸籍)にもどっていた場合は、入籍届を出すことによって、妻(母)は、その戸籍から抜けて新戸籍を作り、そこに子供が入籍することにより、晴れて母子が同じ戸籍、同じ姓になるのです。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

日本人?それとも外国人?

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

日本で生まれ亡国の市民権を獲得し、現在は第三国に居住している方がいました。

その方がお亡くなりになり、相続手続きはどうしたらよいかといった相談が寄せられました。

その方(Aさん)は、現在も日本のパスポートをお持ちで、日本以外の国に出かけるときには日本のパスポートを使用し、日本に帰国する際には市民権を取得した国のパスポートを使用しているとのことでした。

本来、外国籍を取得した場合には、日本の国政離脱をしなければいけません。

日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。

しかし、この届出をしないままに放置して、結果二重国籍保持者ということになっているようです。

結局、相続手続きは日本法によってできるということになってきます。




ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

手入れ 131113

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

先日庭の手入れをしました。

枝が大きく成長し、日の差し込みに大きく影響してきたので思いっきり伐採しました。

しかし、あまりに大きいのでその後の処分にいまだ手を付けられないでいます。

人生にも同様に、あまりに大きすぎて手を付けられない問題が生ずることがあります。

しかし、いつまでも放っておくこともできません。

そこで、往々にしていやいやながらでも腰を上げることになるのです。

そうでもしなければ、いつまでたってもけりがつかない、あるいはその問題のせいで人生大きく混迷していくことになることは、大よそ察しが付くからです。

相続問題は、当初の思いとは違った方向に流れることがしばしばあります。

その根底には、何と言っても『欲』や『都合』が大きく絡んでくるからでしょう。

そのために、ますます複雑となりおもわしくない結果に結びついていきがちです。

少しでも良い結果となるようにという心で、依頼された仕事に取り組むように私自身の心の手入れを心がけております。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

相続分 131007

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

実兄がお亡くなりになり、死亡保険金が入ってくることになった方(A)がおいでになります。

その被相続人である実兄には、数年前にお亡くなりになった配偶者がおられますが、その配偶者がお亡くなりになった際の相続手続きが済まないうちに、今回の相続が発生しました。

相続財産は実兄とその配偶者が持分1/2ずつの不動産だけでした。

配偶者には、前婚の際の子ども(B)が一人。(現在外国の市民権を取得したまま、行方不明状態で30年が経ちます。)

Bさんには、お子さん(C)がいます。(日本在住)

実兄の相続人は、Aさん一人。

さて、どうしたらよいでしょうか。

このような問題が結構寄せられます。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

相続人と介護 130829

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

相続人に対する、法定相続分の見直しが図られそうです。

婚姻関係にある両親との間に生まれた子供(嫡出子)と、父(または母)との間に婚姻関係にない状態で生まれた子ども(非嫡出子)との相続分について、民法では次のように規定しています。

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」
となっておりますが、

この点について、
被相続人である父親(又は母親)の子でありながら、
両親が婚姻関係にあったかなかったかで法定相続分に違いがあるのは、
法の下の平等を保障する憲法に違反しているとの争いに関し、
近々(9月4日)、最高裁の判断が示されます。

大方の予想では、違憲という決定が出るであろうと見込まれています。

その一方で、介護に関する判決で、非常に困難な判断が下されました。

親のために、会社や仕事を辞めて介護に専念しながら、介護疲れから目を話したすきに被介護者が徘徊し、電車事故を起し当人は死亡、電鉄会社からは電車の遅れ等に対する損害賠償を請求され、全額支払を認めるといった判決が出されました。

徘徊を防止する措置を怠ったというものです。

そのほかにも、在宅介護の際の様々な問題が発生しています。

懸命に介護をしながら、あまりに厳格な見守り義務を要求することになると、介護をしようとする意欲や家族間のつながりが薄弱なものにもなりかねないと識者も言っている。

今後の成年後見制度に於いても、介護者や後見人の負担を少しでも軽くしていくためには、自分自身や家族だけで抱え込まずに、さらには金銭的な問題を含めて社会や第三者機関の助成も取り入れ、受け容れていくことも必要でしょう。






ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

勉強は楽しい 130821

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

国際(渉外)相続の際の法律関係は非常に難しく、そもそもの法律を調べることに苦労します。

配偶者の相続分であったり、遺留分に関するお問合せがありますが、それぞれの国の法律により違があり、一概にこうとは言えません。

その点を調べるだけでも結構厄介なものです。

更には、国によっては、配偶者よりも子供に対する相続権が優先するといった国もあり、
日本の民法における理解は通じないことになります。

とにかくその都度勉強ということになります。




ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

相続人間のトラブル 130806

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

最近に限ったことではありませんが、配偶者に先立たれた、たった一人の親の相続に関し、残された兄弟姉妹間でのトラブルがしばしば発生し、兄弟姉妹間での仲が険悪になることがあります。

このことは、遺言書があろうがなかろうが発生する問題です。

財産の額も問題にはなりますが、何をどのように相続するのかといった点で、それまでの貢献度をどのように評価するか、その判断が当事者間で大きく違うために、争いに発展すて行くのです。

今まで仲の良かった兄弟姉妹間でもそのようなことが起きるのですから、当然のごとく疎遠であった仲では、甥ない方が不思議でしょう。

もし、私が当の被相続人(お亡くなりになった方)であったなら、本当に辛いものがあると思います。

しばしばこのようケースでの立会いもしてきました。

全てが円満に解決をしたわけではありませんが、その際には何と言っても「真心を込めた対応」が大きくものを言う事を経験上認識しています。

法律だけで解決できるわけではありません。

「心」が大きな力を持っているということを、改めて認識してもらえるように対応をしています。

そのためにも、遺言書に「付言」として、親の気持ちを記載しておくことは、かなり有効であると感じています。





ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

何をいまさら 130711

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

とうの昔に私たち母子を捨てて出て行った男(敢えて父とは呼ばない)が、今になって助けてくれと言ってきた。

一緒に逃げた女に助けてもらえ。

俺たちは、あんたなんかを助ける理由も、義理もない。

このような気持ちを抱いている息子さんから連絡が来ました。

世の中には、このように血の繋がりがありながら捨てていく親もいれば、その父親を見限る子供もいます。

いかに心のつながりがないことか、あまりに悲しいことです。

確かに家族を見捨ててどこかに行ってしまった父親に責任は十分にあります。

当然、人間としてなかなかすぐには許せないということもよく理解はできますが、しかし、それだけで見限ってしまうのは、あまりに悲しいことです。

私たちはなかなか利己心に基づく、自分中心の心から抜け出ることはできません。

しかし、ちょっと一息入れてみましょう。

何か別の面が見えてくることがあります。

心をどのように持つか、どのように使うことができるか、これこそがその後の展開を大きく変えていくことにつながります。

過去や現在だけに固執することなく、良い結果に結びつくような心づかいをしていければ素晴らしいなと感じております。

毎日努力です。

心を磨く、少しでも良い心づかいをしましょう。

自分自身に言い聞かせています。




ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

困難な相続 130703

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

財産の有るなしにかかわらず人間に必ず付きまとう問題として、相続があります。

現在の日本の社会において、高齢者の割合も4人に1人という状況にあり、今後益々高齢化率は高まってくることが予測されています。

一方で、少子化傾向もまだまだ続く中で、私の街では小さな子供の姿を良く目にします。

新興地の特徴でしょう。

さらには、不景気の影響もあるのか2世代、3世代同居が増えたせいでしょうか。

子どもはかわいいものです。

いつかはその子どもたちが大人となって行きますが、同時に世代交代が進み、それに伴って相続問題も出てきます。

すんなりと相続問題も解決していけばよいのですが、なかなかそうもいかない現実も存在します。

各自の権利の主張が強くなっており、反面義務に対する意識の軽薄化も見られるようになっており、それが強く影響しているのです。

先日も如実にその点が表れた問題が発生し、対応に苦慮した事件がありました。

法律的には通ることでも、心情的にはどうかと思われることで、今までの経験からすると、この相続人間では後々付き合いは途絶えるなと、強く感じました。

相続は、結局は権利の主張だけでは必ずしもうまくいくものではなく、心というものが大きく影響してくることを感じた事件でした。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

人生の悩み 130531

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

連日のように続く人生相談。

誰にでも、どこの御家庭でも必ず起こる「相続」問題。

少子高齢社会のますますの進展。

現在、合計特殊出生率は1.39

一方、高齢化率は 24.7%(20134.22 総務省)と益々上昇。

一人暮らし又は夫婦のみの世帯については、ともに大幅に増加しており、
232011)では、全世帯の 約半分(48.9%)となっています。
(平成23年 国民生活基礎調査の概況・・・厚労省)

今後、ますます増えていくことが予測されています。

少子化の影響としては、
相続人が少ないから、揉めることは少ないと思いがちですが、関係ない。

1.  100万だろうが 1億だろうが 遺産の額など問題ではない
2.  不動産(土地や建物、自宅とアパート等)や 宝石貴金属、絵画などの分割しにくい財産の存在
3.  子供がいない配偶者と被相続人の兄弟姉妹
4.  子供の進学、配偶者の定年退職、病気など 現在の生活環境の違い
5.  外国に相続人がいた。外国に相続財産があった

このようなことから、

1.  権利の主張のぶつかり合いによって
2.  相続人間で話合いがまとまらない
3.  今まで仲の良かった兄弟姉妹のあいだで、
また、時には親子間でも揉めることがあり
4.  その後の付き合いが途絶えてしまう
5.  あるいは、離婚再婚による、相続人の複雑化と法定相続分の問題
6.  介護や通常の同居による貢献度に対する評価をどう見る
7.  認知症をはじめとして成年後見を必要とする方々の増加し
   ⇒ 相続するにも、させるにも 判断が困難となってくる
8.  生前贈与分をどのように見るか
9.  外国人がらみとなってくると
   ⇒ 相続人としての証明や財産の確認が困難
10.  こうした結果、場合によっては 自宅を手放さねばならないこと

まだまだそのほかにもさまざまな問題が発生してきます。


 そうしたことから、相談が多くなっているのでしょうか。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

思わぬ相続 130524

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

国際相続(渉外相続)の問題は、解決が困難なことがままあります。

今から約40年前に、父が家出をしたまま消息不明となってしまいました。

その後、母は裁判を経て離婚をしました。

ある日突然、外国からその父が亡くなり私が相続人の一人であるから、書類にサインが欲しいと連絡がありました。

いまさら相続人と言われても、父の顔すら覚えていないし、有難迷惑であるとの思いがよぎりました。

しかし、もし遺産があり受け取れるのであればと思いましたが、いまさら父と逃げた女性と会いたくもないし関わり合いたくもないとの思いも強く有ります。

どうしたら良いでしょうかとのことでした。

===
被相続人は日本人であり、たとえ何十年と外国にいたとしても、相続手続きは日本の法律に基づいて行わなければなりません。

したがって、遺言書がないのであれば遺産分割協議をしなければならず、現地女性と直接会うことはしなくても関わりを持たないというわけにはいきません。

従って、ご自身での折衝をしたくないのであれば、代理人を選任する必要がりあります。

なお、被相続人の財産がどの程度あったのかの確認をしたいとのことですが、それは困難を極めます。

多くに国では不動産に関しては、登記登録制度により把握をすることはできますが、預貯金やその他の手許にある資産は、現実には把握することは困難です。

そうして点を含めて、そこそこの関わりで関係を終了させることが良いと思います。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

遺言書 130428

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

過日、無料相談会において、お子さんのない方から遺言書を作りたいとのご相談を受けました。

以前は、「あまり財産が無いので遺言書を書く必要はない」といったお声がよくありました。

また、遺言書を書くなど縁起でもないといった声も聞かれたていました。

しかし、近年は遺言書の重要性や有用性が多くの方に認識されてきました。

こうした下で、どのような遺言書を書いたら良いのでしょうか。

遺言というものは、書かれる方の人生最後の重要な意思表示となります。

そのためにも、その内容をしっかりと実行できるようにしておくことは、とても重要です。

遺言書を書いたけれども、法律上無効になってしまった、新たなトラブルの火種を残してしまった、自分の意志が尊重されていない、このようなことのないように準備したいものです。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

命のつながり 130422

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

本日の午前中は行政書士会による県民無料相談担当員として、川崎駅そばのソリッドスクエア東館2階にある、川崎県民センターに来ています。

少々時間があるので、このブログを書いています。

昨日は久しぶりに孫たちと会いました。

孫の一人がめでたく1歳の誕生日を迎え、そのお祝いがあったのです。

ありがたいことに、毎年とは言いませんが、2~3年に1人ずつ新しい命が生まれてきます。

この命のつながりを、本当にうれしく思っています。

私自身いつまでこの世の中に存在できるのかはわかりませんが、新たな命につ引き継がれていくことは本当にうれしいものです。

多くの方同様、「じいじ」と呼ばれて喜んでおります。

感謝!! 感謝!!


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

戸籍 130407

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

相続には戸籍調査が欠かせません。

お亡くなりになった方(被相続人)と相続人との関係を調べなければなりません。

私たち行政書士は、業務上しばしば戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得しますが、依頼者や関係者の個人情報がたっぷりと含まれておりますので、取り扱いには最新の注意を払っております。

近年、相続人としてのお子さんおかずは少なくなっておりますが、明治以前生まれの被相続人には、再婚、再再婚の方も多く、その都度お子さんもお生まれになり、従って相続人の数も多くおいでになります。

また、その相続人間でも付き合いが無く、ある日突然兄弟姉妹の関係が明らかになるといったことも、しばしばあります。

兄弟姉妹ならばまだしも、いとこ、はとこといった関係の状態になると、まったくと言ってよいほどお互いの存在すら知らない、当然顔など見たこともないといったことになります。

結果として、遺産整理に大きな支障が出てくることがよくあります。

また、養子に出ている相続人の場合にも、戸籍の追跡が複雑になることがあります。

相続は金銭を含めた遺産だけの問題に収まらないことがしばしばありますので、遺言書を書かれておくことをお勧めします。





ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.