相続相談 140204

行政書士 早川義裕  **************************
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お父様が暮れに亡くなり、相続人はお母様とご兄弟2人。

財産はどの程度かはまだわかりませんが、残された遺族間でどのように分けるか、債務を負担するかで話合いをしていくようです。

この仕事を通して思うことは、とにかくどこまで譲れるか受け入れることができるかが、非常に大きなポイントになっているということです。

遺産の多い少ないの問題よりも、どの程度相続人各自が欲するかどうかが、非常にかかわってきます。

人間の欲望は限りないと言われます。

その欲望は私たちの持つ本能の一部であり、なかなか解脱できないものですが、まったくなくすことは無理でも、抑えること、譲ることはできます。

何が大事か、故人はどのように思っていたのか、そうしたことを推し量ることも大事ではないでしょうか。

遺言書さえあればすべてが解決するとは言いませんが、少なくともお亡くなりになった方の気持ちや意思ははかり知ることができます。

同時に、遺言書がなければ無いで相続人間の夫々の思いやりを大きく持ちたいものです。



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