遺言書 110627

行政書士 早川義裕  **************************
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親としては、一生懸命に子育てをしてきたつもりですが、長男が何を勘違いしたのか全く私たちの言うことに耳を傾けなくなってからもう10年以上たちます。

その間、確証はないのですが、どうも女に騙されているのではないかと思うことが何回となくあったように思います。

しかし、それも私たちの子育てに間違いがあったためと反省し、長男と話合いをしてきたのですが、どうにも私たちのいうことを聞いてくれません。

そこで、断腸の思いでいくばくかの金銭を与え、外に出しました。

子供はほかにもう一人おり、そちらの子は親思いで何かと心配りをしてくれます。

そこで私たちが亡くなったあと、下の子に相続をさせたいと考えています。

田舎のことでもあり、財産は農地と自宅の宅地建物並びに少々の家作があります。

ものの本によると、遺言書は公正証書がよいと書いてありますが、二男に相続させるのに、遺言書は自分で書いたものでも大丈夫でしょうか。

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お子さんがお二人あり、問題のあるご長男を抱え、家を守るためにご二男に全財産を相続させたいということですね。

遺言書はご自身でお書きになろうが、公正証書遺言にしようが、それはどちらでも構いません。

ただし、ご自身で書かれる場合には十分に注意が必要です。

書き方は、全文自筆、署名、日付、押印を欠かすことができません。

また、修正部分があるとそれなりの方法で直さなければなりません。

さらに、偽造変造の危険性もあることに注意が必要です。

その点公正証書遺言は、はるかに安全性が高く、遺言執行時に家裁の検認というものも不要です。

なお、どちらにしろ、遺留分というものがりますので、その点の配慮もお忘れなく。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。


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