夫婦の遺言 110610

行政書士 早川義裕  **************************
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品の良い男性から、夫婦の間で次のような遺言を作りたいが大丈夫だろうかとのお問い合わせがありました。

本日は神奈川県民センターで、私たちのNPO遺言相続・ハートセンターの無料相談会を開催しました。

私の担当した方はとても上品な方で、また優しそうな方でした。

お子さんも4人おり、皆さん夫々に元気に幸せに暮らしており、満足であるとのことでした。

奥さんもお元気ですが、その奥さんと自分と夫々に遺言をしておこうと思う。

内容は、先に亡くなった方が残った配偶者に全財産を相続させるという内容であるとのことでした。

あるところで聞いたところ、そのような内容の遺言ではだめだと言われたが、そのような内容の遺言はできないのかとのお問い合わせでした。

遺言は、お二人で一枚の紙(同一の用紙)にお二人の遺言を書き込んだものは無効ですが、夫々に別の用紙であれば大丈夫ですよとお答えしました。

また、全財産を配偶者にということも、他の相続人から遺留分の減殺請求(自分たちには遺留分があるから、その分をよこせと言いう請求)がなければ、問題はありませんよとお答えしました。

幸いにお子さんたちは皆さん夫々に立派にやっておられ、仲もよく、理解もあるので残された親に全部を相続させることには問題がないようですので、大丈夫でしょう。

親とすると、とにかく兄弟仲良く、家族仲良くやってもらいたいと思うのが当然ですね。

まあ、そうありたいものです。

相談者も安心してお帰りになりました。


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