外国人の相続 110619

行政書士 早川義裕  **************************
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「目に入れてもいたくない」という表現がありますが、まさにそのような一人娘が結婚しました。

夫となる人は、はるかかなたの南アフリカにお住まいの方。

その夫と共に、一人娘は旅立っていきました。

その後、私の夫もなくなりました。

相続手続きが済まないうちに、嫁に行ったその娘も日本に帰ってくることもなく、昨年亡くなりました。

このようなときに、夫の遺産はどのようにしたら良いのでしょうか。

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ご主人の相続人は、あなたと一人娘であるお嬢さんとの二人ということになりますが、そのお嬢さんも、遺言書を残されておらず、手続が未了の間にお亡くなりになってしまったのであれば、遺産の現実の取得者は、あなたとお嬢さんの外国人配偶者および二人のお孫さんということになります。

あなたが全遺産の1/2、お亡くなりになたお嬢さんの分が1/2ということになります。

お嬢さんのご遺族である外国人配偶者とお孫さんの相続分は、お嬢さんが南アフリカに帰化していれば、南アフリカ共和国の法律に従って遺産分割をすることになります(通則法36上)が、日本国籍のままであれば、日本の法律に従うことになります。

しかし、南アフリカの法律により、南アフリカに居住していた被相続人(お嬢さん)は、南アフリカの法律によるとなっていた場合には、日本法、南アフリカ法どちらを適用するかは、非常に困難となります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。



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