見知らぬ相続人 110608

行政書士 早川義裕  **************************
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父が亡くなりました。

相続財産は両親の住んでいた不動産と、少々の預貯金のみ。

相続人は。母と私たち兄弟姉妹4人の合計5人です。

話合いの結果、私たちは暮らしが成り立つので、遺産は母が相続すれば良いということになり、自分達で相続手続きに入りました。

ところが、まずは銀行で今のままでは遺産分割協議は無効であるから、預金は解約も名義変更もできないと言われてしまいました。

と言って、当事務所にお見えになりました。

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印鑑証明書や戸籍全部事項証明書はそろっておりましたが、よく読んでみたところ意外なところに相続人がもう一人いることが判明しました。

その相続人が遺産分割協議に参加をしていないがために、今回の遺産分割協議書は無効になってしまったのです。

そこでその相続人に対し、遺産分割協議を行う旨の連絡をしました。

相続に際には、意外なところに相続人がいることがあります。

通常は、自分たちだけが相続人であると思っていても、被相続人の前婚の子供や認知をした子供等が出てきたり、見知らぬ兄弟姉妹が出てくることがありますので、戸籍全部事項証明書はしっかりと追跡調査することが重要となります。


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