国際相続 110621

行政書士 早川義裕  **************************
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最近何となく目立つのが、相続に関する相談です。

それも、国際結婚をした方やこれから国際結婚をする方からのご相談です。

いまだ現実の場面に直面していない、あるいはまだその状況に至っていない、つまり結婚前であるにもかかわらず、結婚後そのようになったらということでのご相談です。

ほとんどのケースが、外国人配偶者が再婚で、さらに前妻(夫)に子供があるといったケースです。

国によっては離婚後2年以内にご本人がお亡くなりになり、その前妻(夫)が離婚後いまだ次の婚姻をしていなければ相続権が発生するといった国もあります。

世の中さまざまですが、日本の相続法では、前妻(夫)には相続権がなく、また遺留分もありません。

国際相続は非常に難しい問題が存在し、またその手続きも困難を伴います。

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