相続放棄 110607

行政書士 早川義裕  **************************
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3月11日に、日本は激甚災害である東日本大震災に見舞われました。

大震災とともに大きな津波に襲われた方々も大変多くおいでになり、その方々にはさまざまな形での相続問題が発生しております。

相続に際し、これまた戸籍謄本や印鑑証明書等さまざまな裏付資料が必要となります。

しかし、今回の津波でそれらのものがまったく消失してしまい、入手困難あるいは不可能となっている方々が大勢おいでになります。

民法では、相続をするかしないかは3か月以内に判断をしなくてはならないことになっております。(第915条1項)

その期間を過ぎてしまうと、相続をしたものとみなされ、借金がある場合にはその借金を相続人が負担しなければなりません。

しかし、借金があるかどうかはこのような大震災、大津波の後では把握することが困難であろうと思います。

そこで、その期間(この間を熟慮期間ともいう)を伸長してもらうこともできます。(家事審判法第9条甲類24)

伸長期間は3か月であるが、場合によっては再度の申し立てにより、さらに3か月の伸長ができることもあります。

今回のような大震災では、1年まで特別に認めるということもあるようです。


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