借金と相続 110703

行政書士 早川義裕  **************************
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約7年前に母親が亡くなりました。

その後の相続問題は幸いにして兄弟間でうまくまとまり、平穏な生活をしておりました。

ところが、最近次のようなことが判明しました。

相続人の一人が、会社の運営資金に詰まり金融機関からの借金もできないために、亡き母が代わりに借り入れをして、その相続人に貸し付ける、いわゆる迂回融資を受けておりました。

相続人である相談者は、そのような借金があったことを知らずに相続をしており、いまさら言ってこられても返済する金などない。

そのような借金があったのであれば、相続などしなかった。

そのような状況の下で、サービサーから謝金返済を求める書類が来たのだが、どうしたらよいかとのご相談です。

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相続は、被相続人の死亡を知った時から開始されます。

その被相続人はすでに7年前にお亡くなりになっており、さらには相続人全員で遺産分割協議もお済とのことですから、いまさら謝金があったといってこられても寝耳に水の状態で、いささか慌てられたことでしょう。

それにしても、そのサービサーはまったくなんで今頃言ってきたのでしょうか。

あわよくば、貸付金の1/10でも回収できれば儲けものとでも思っているのでしょう。

貸金は、それも業者である者からの請求は、商法522条により5年間請求しないときには時効消滅します。

そのようなことも知らないで(あるいはとぼけて)請求してきたということは、まったく詐害行為的であると考えられます。

ご用心、ご用心。

支払う必要はありません。

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