行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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98歳の母が亡くなり、遺産である土地、建物、手許現金及び預金である。
預金をしてある銀行はわかるが、その銀行ではどのような預金があり、金額はいかほどかを教えてくれない。
どうも、長男と長女が結託して、勝手に手許現金を相続し、さらには不動産を売却しようとしているようだ。
どうすれば私たち(二男、および三男の遺児2人)が相続できるか。
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相談者は間違いなく相続人ですが、現状では銀行は口座の種類や金額を教えないでしょう。
それはなぜかというと、相続人間での塗油性がが整っていないからです。
分割協議は当然に、遺産額がわからなければ、どなたが何をどのようにといった話し合いにも入れません。
そのためには、銀行の預金額等は当然に把握しなければなりません。
しかし、相続人であることを明確に証明するための手続きが必要です。
そのためには、各種戸籍収集からしなければなりません。
また、遺言書がなければ相続人間での話し合いによる、遺産分割協議をしなければなりません。
そのためには、相続人全員が望ましいのですが、場合によっては代表者あるいは相続人のお一人からでも、預金残高証明書を取得し、遺産額の把握をすることです。
いずれにしろ、不動産の所有名義人がお母様であったのであれば、お兄様やお姉さまが勝手に売却することはできません。
売却(処分)時には、皆さんの合意による遺産分割協議がなければできませんし、その際には印鑑証明書も必要になります。
相続にはままこのようなトラブルが起きがちです。
そうしたトラブルを回避するためにも、遺言書の作成は大きな力を発揮します。
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