遺産分割 110530

行政書士 早川義裕  **************************
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98歳の母が亡くなり、遺産である土地、建物、手許現金及び預金である。

預金をしてある銀行はわかるが、その銀行ではどのような預金があり、金額はいかほどかを教えてくれない。

どうも、長男と長女が結託して、勝手に手許現金を相続し、さらには不動産を売却しようとしているようだ。

どうすれば私たち(二男、および三男の遺児2人)が相続できるか。

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相談者は間違いなく相続人ですが、現状では銀行は口座の種類や金額を教えないでしょう。

それはなぜかというと、相続人間での塗油性がが整っていないからです。

分割協議は当然に、遺産額がわからなければ、どなたが何をどのようにといった話し合いにも入れません。

そのためには、銀行の預金額等は当然に把握しなければなりません。

しかし、相続人であることを明確に証明するための手続きが必要です。

そのためには、各種戸籍収集からしなければなりません。

また、遺言書がなければ相続人間での話し合いによる、遺産分割協議をしなければなりません。

そのためには、相続人全員が望ましいのですが、場合によっては代表者あるいは相続人のお一人からでも、預金残高証明書を取得し、遺産額の把握をすることです。

いずれにしろ、不動産の所有名義人がお母様であったのであれば、お兄様やお姉さまが勝手に売却することはできません。

売却(処分)時には、皆さんの合意による遺産分割協議がなければできませんし、その際には印鑑証明書も必要になります。

相続にはままこのようなトラブルが起きがちです。

そうしたトラブルを回避するためにも、遺言書の作成は大きな力を発揮します。



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