遺言書を作ろう(講演) その21 100907

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

いよいよ遺言書作成に関してのお話は最後となりました。

遺言で残した財産でも、問題が出ることがあります。

1)遺留分の問題

  i.遺言で遺留分を侵害しても、相続財産を1人に相続させる遺言を残すかどうかは、遺言   者の自由です。
  ii.遺留分を侵害された相続人は、遺留分を主張することもできますし(遺留分減殺請求   権)、主張しないこともできますので、遺留分を侵害した遺言が、無効になるわけでは   ありません。
  iii.遺留分の主張は、1年以内にする必要があります。
  iv.その1年はいつから始まるのかというと、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈   があったことを知ったときです。
   知る知らないにかかわらず、相続開始のときから10年を経過したときには、遺留分を主   張できなくなります。
  v.遺留分の主張は、口頭でもできますが、内容証明郵便で行っておくとよいでしょう。
  vi.相続開始前(遺言者・被相続人生存中)に遺留分は放棄できますが、家庭裁判所の許可   が必要です。

あなた自身の安心と、そして残された家族のために、是非遺言書を作成しておくことをお勧めして、このシリーズを終わりにしたいと思います。

いずれ今度は、相続について書いてみたいと思っています。(完)


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