二次相続 100908

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

お父様がなくなり、未だ遺産分割が済まないうちに、相続人のお一人がなくなってしまいました。

これから、お父様の遺産について相続人間で話し合いをしようとしていた矢先のことで、全くの晴天の霹靂でした。

何の事前の兆候もないままに、心臓発作を起こし、全く突然のことで、他の相続人の皆さんも相次ぐ悲しみに茫然としてしまいました。

さてそこで、このような時の相続はどうなるのでしょうか

民法第882条によると、相続は、死亡によって開始する、となっています。

そのために、このような場合には第2次相続ということになりますので、相続人はお父様が亡くなられた時の相続人と、その中のお一人であった方の相続人の相続人(お父様からみるとお子さんの配偶者とその子供)ということになります。

(このようなケースのほかに様々なケースがありますが、今回のお話の中では、このような相続人の相続人ということになります。)

それら全員が協議をして相続するということになります。

相続手続きはできる限り早めにしておかないと、関係がどんどん複雑になり、解決が困難になることがあります。

まとまるものも、まとまらなくなって、何世代にもその困難が引き継がれていくことがあります。

そのようなことを起こさず、引きずらないためにも、遺言書の作成や素早い対応をお勧めします。




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