相続手続きの期限 100911

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

最近、百数十歳以上の高齢者(超高齢者と言ってもいいような年齢の方々)の戸籍の問題が大きな話題となりました。

年齢200歳の方も、戸籍上では生存していたという話題もありました。

そのような方が現実に生存しているとは思えません。

そこで、死亡しているとなれば相続問題が発生してきます。

当然、戸籍上では生存していたのですが、そのようなことは考えられないということから職権消除されることになりました。

現在の生存者は3代目、4代目に当たる方々でしょう。

財産のあるなしにかかわらず、そこには当然にその際の相続手続きが存在します。

そこでその相続手続きに期限があるかどうかということが問題になりますが、答えは、「ありません」。

しかし、3代前、4代目の相続は別として、配偶者が亡くなられた時、あるいは親がなくなったときの相続手続きは、早く済ませることです。

遺産分割に関する期限はありませんが、相続税申告の問題が絡んでくるからです。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談時   間 9:00~20:00(090-3085-1941
メール相談【無料】原則48時間以内に回答無料メール相談フォーム
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.