遺言書を作ろう(講演) その18 100904

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

4)外国にいる日本人の遺言 その成立と効力

日本人の遺言については、その成立(遺言能力・遺言者の意思 表示の瑕疵など)、またその効力(遺言の効力の発生時期・条件・ 取消の可否など)は、
日本法で決められます(遺言の成立・効力 が日本国内で争われる場合)
相続する財産の指定・遺留分など遺言の内容に関しても、日本法によって決められます

外国に居住している日本人が、
 i.日本に不動産や預貯金が有り、
 ii.相続人が日本にも居る場合などは、
 iii.その居住する国で、日本法の定める方式の自筆証書遺言を作成することができます。
 iv.外国に不動産や動産がある場合は、
 v.日本人が本国(日本)の法律による方式で遺言を作成しても、
 vi.国によっては相続について、(参照:国際相続講義)
 vii.不動産に関しては所在地法、動産に関しては住所地法で決められており、
 viii.日本人の遺言についても外国の法律が適用される場合があります。
 ix.検認の用件・効果について日本法と異なる国がありますので、在外日本人が遺言をする   場合、公正証書遺言でするのが無難かもしれません。
 x.遺言執行者(その可否、執行者の権限、執行方法など)に関しても日本法とことなる場合   があります。
 xi.外国で遺言を作成する場合は、現地の国際私法・遺言に関する法律・税法などをよく調   べる必要があります。

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