遺産分割後に遺言書が出てきた 100917

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父がなくなった。

相続財産は相続人間で話し合い、すでに分割した。

それから2年たったころ、遺言書が出てきた。

分割協議により分けた割合や、分けた財産がその遺言書と違うが、どうしたらよいのか。

このような問題が起きました。

まず、遺言書は発見されたらば速やかに家裁の検認を受けなければならず、勝手に開封をすると5万円以下の過料となります。(民法第1005条)

なお、遺言の存在を知らないで遺産分割の協議が成立したとしても、遺言に反する部分は無効となります。

しかし、相続人全員一致による遺産分割協議がなされているのであれば、それはそれで有効になります。

ただし、後日、発見された遺言書の内容と違うときは、
相続人のうち一人でも遺産分割について意思表示の瑕疵などの理由で無効または取り消しを求めた時には、再分割の協議、遺言の執行を改めてする必要があります。

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