遺言書を作ろう(講演) その19 100905

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

5)日本にいる外国人の遺言
遺言は、その方式が次に掲げるいずれかに適合するときは
外国人も日本の法律に従って日本で遺言を作成することができます。
有効となります。

また、外国人においても、成立時に本国で定める方式に従って作成された遺言は、日本で有効となる。(遺言の方式の準拠法に関する法律)

i.遺言を書いた国の法律による
ii.遺言をした時 または 死亡の時に国籍を有していた国の法律
iii.遺言をした時 または 死亡の時に住所を有していた国の法律
iv.遺言をした時 または 死亡の時に常居所を有していた国の法律
v.不動産に関する遺言は その不動産の所在地の法律(遺言の方式の準拠法に関する法律2)

韓国では、遺言の成立要件・効力は遺言成立時の遺言者の本国法によるとされていますが、遺言の方式は 遺言者の行為地法によることになります。

台湾では、遺言の成立要件・効力は遺言成立時の遺言者の本国法によるとされていますが、
遺言の方式としては、自署遺言・公証遺言・密封遺言・代筆 遺言・口述遺言があり、
日本の自筆証書遺言・公正証書遺 言・秘密証書遺言に対応していると思われますので、日本の方式の遺言で有効です。

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