行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************
私のおば(83歳)がなくなりました。
伯母は生涯独身で、兄弟姉妹5人のうち2人がいまだ健在です。
その伯母は遺言書を残していました。
遺言書には「すべての財産を某施設に寄付をする。」と書かれていました。
なんであかの他人に財産が行ってしまうのかと、遺言執行を任されているという某氏に抗議をしましたが、取り合ってもらえません。
どうしたらよいでしょうか。とのご相談がありました。
法定相続人は、配偶者や子供がおらず、また直系尊族(ご両親)も既に他界され、残された法定相続人はその伯母さんの生存している兄弟姉妹となりますが、残念ながらその方々には遺留分がありません。
したがって、相続財産は遺言書に記載の通り、あなた方からみるとあかの他人のその施設に行かざるを得ないことになります。
これだけでは、単に法律論で終わってしまいます。
そこで、あとはその施設との話し合いでしょう。
あなた方のこれまでの伯母さんに対する貢献や、事後処理に関する様々なことをお話をして、分割をしてもらえるように交渉してはいかがでしょうか。
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