相続放棄 100727

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

10年ほど以前に、祖母の相続問題が発生し、その後話がまとまらずそのままにしておりました。

最近、相続人の中の一人から、遺産を放棄したいとの申し出があり、どのようにとりあつかったらよいのでしょうか。

このような相談がありました。

相続放棄は相続のあったことを知ったときから3カ月以内に、家裁において手続きをしなければいけないことを説明しました。

相続そのものはいつまでにしなければならないということはありませんが、そのまま何も手をつけないと、単純承認をしたとみなされ(民法第921条2号)ますので、今更の相続放棄はできません。

相続は、「3ヵ月」というのが一つの目途となります。

ただし、場合によってはこの期間の延長ができることもあります。(民法915条1項但し書き)

ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談時   間 9:00~20:00(090-3085-1941
メール相談【無料】原則48時間以内に回答無料メール相談フォーム
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.