遺言書 100720

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

7年前に夫が死亡しました。

現在済んでいる土地、建物は相談者名義になっています。

相談者は一人住まいですが、子供が3人います。

御多分にもれず、景気悪化の影響を受け、家賃をいつまでも支払うことは大変になってきたので、長男が2世帯住宅を建てて、同居したいと言ってきました。

この長男の嫁と私は折り合いが悪く、できれば顔も見たくないほどの仲です。

したがって、同居などとんでもないと思っていますが、長男や孫はとても可愛く思っています。

しかし、長女は未婚で、いずれはこの長女にこの家を相続させたいと思っています。

次男はすでに一家をなし、財産的には十分なものを持っているので、心配はありませんし、本人も相続財産はいらないと言ってくれております。

どうしたらよいのでしょうか。

とのご質問をいただきました。

このようなご質問は、遺言をどのようにしたらよいのかという点と、どのように家族間(親子間)の対応をしたらよいのかといった、両面を持ち合わせています。

多くの場合、後者への対応をはかってあげると、うまく解決していくものです。

遺言書を作成指導することは比較的簡単なことですが、私は相続人間の感情を波立たせないように、穏やかに、円満に解決していくために、お世話をしたいと思っています。


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