再婚前に生まれた子供の相続権 100726

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とても素晴らしい御夫婦と見られていた方々が、残念ながら離婚をしてしまいました。

その後、300日以内に子供が生まれました。

母親は再びある人に見染められて子供を連れて再婚しました。

やがて幸せな婚姻生活も、夫の死亡で幕を閉じました。

残された御家族は奥さんと子供2人で、今後の生活を支えていくうえで、なんとかなる程度の財産がありました。

長男は芸術家として現在活動中ですが、あまり売れているとは言い難い状況で、次男は父の後を継いで母親と共に会社を経営しています。

長男は相続財産から自分の活動資金を確保できればと思いました。

このような状況のもとで相続問題が発生しました。

母親が再婚の際に、再婚相手の現夫と長男との養子縁組をしていなかったのです。

そのために、相続をすることができないことになってしまいました。

このような時にその相続人は荒れることがあるものですが、偉かったのは兄として、兄弟として、息子として、弟や母親にあたることなく、現実を受け止め、その後の家族関係をしっかりと保持していったことです。

亡き父親あるいは母親にもう少し知識があれば、長男を養子として入籍していたことでしょう。

しかしそれはそれとして、母との再婚後あるいは次男誕生後も、差別することなく育ててきたことにより、長男の反発もなく兄弟仲よくしてくれていることは、親として本当にありがたいと思っているのではないでしょうか。

なお、この長男の戸籍上の父親は、自分の誕生前に離別した面識もない人ということになり、その方がなくなた場合には相続権が発生します。

戸籍はとにかく複雑なものです。

相続や戸籍問題でお困りの際には、ご相談ください。


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