相続と特別縁故者 100721

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特別縁故者とは、
イ)内縁の妻、事実上の養子、子の妻など

 ①具体的には内縁の妻、夫、養子縁組の届出をしないままになってしまったが、

 ②本人たちや周囲の人は養子だと思っているような関係にある場合、

 ③血縁関係としては、いとこのように相続が認められない関係ではあるが、

 ④親子並みの関係を持っていた   などがその典型です。

ロ)療養看護に努めたもの

ハ)被相続人が遺言をしたならば、遺贈したであろうと推測される者

法定相続人が1人でも存在する場合は特別縁故者は認定されません。


「相続人がいない場合には、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により相続財産の全部または一部を与えることができる」(民法958の3)となっており、

 ①生計を同じくしていた者とは、内縁の夫、妻、事実上の養子、同居人の継子、子の嫁など  です。

 ②療養看護に努めた者とは、生計は同じくしていないが、被相続人の療養看護をした者を指  します。

 ③これはあくまで、他に相続人がいない場合の規定です。
  被相続人に一人でも親、兄弟あるいは子がいた場合は、内縁の妻にはこの規定が適用され  ません。

 ④法定相続人が1人でも存在する場合は特別縁故者は認定されません。

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