遺言書 (危急時遺言) 100714

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遺言書作成に関して、依頼があった場合に、私は遺言をするご本人と必ずお目にかかり、本人確認をすることにしております。

そのご本人が、字を書くことができない、口もきけない、そのような場合にどのようにしたらよいのでしょうか。

この場合の遺言書の作り方には、特別方式による方法があることはこちらの遺言書に書きました。

その遺言書を作成するには、まず原案を当事務所で作成し、依頼者と打ち合わせ、その後に公証人との打ち合わせをします。

また、依頼者が動けない場合には、公証人に現場に行ってもらうことになります。

そのための日時等の打ち合わせもしなければなりません。

幸いに、今回のケースでは、時間的余裕があったので、このような段取りで済みましたが、このような時間的余裕のない本当の危急時には、間に合うかどうかが大きなポイントのなってしまいます。

時間との戦いになりますので、直接現場にいき、そこでの対応ということになります。

多くの場合、時間切れとなってしまうことがあります。


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