行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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国際結婚10年。
昨日まで普通の会話をしていたし、生活も特に変わったことはなかったご夫婦のご主人から電話がありました。
ある朝起きたら、外国人妻がいない。
どうしたのかな?散歩にでも行ったのかな?
待てど暮らせど帰ってこない。
仕方なく、子供たちに食事を作り、学校や幼稚園に行かせた。
しかし、その後も一向に帰ってくる気配はないままに、1週間が過ぎてしまった。
下の子はまだ5歳(結婚後のこども)だし、上の子は妻の連れ子だ。
連れ子ではあるが、かわいく思っている。
そういえば、何となく思い当たることが無いでもない。
携帯に時々誰かからかかってきていたが、その際に今から思うと何となくこそこそ話をしていた。
そうか、それが今回の家での相手だと、今になってわかった。
別に、いまさら逃げた女房に帰ってきてほしいとは思わないが、残された連れ子と連絡を取られるのはいやだ。
何と言っても、その子は自分のこのように懐いているし、かわいい。
しかし、養子として入籍はできていない。
結婚当初、養子にしようといったところ妻が賛成せず、いまだに未入籍状態である。
ここが問題だ。
私の財産を子供たちに相続させたいが、このような状態ではその子に相続させられない。
どうしよう。
これが、相談の概略です。
さあどうしましょう。
相続や戸籍の問題だけでなく、別れた妻(夫)の在留資格更新に関しても、様々な問題が出てきます。
坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い。
こうしたことがよくおこります。
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