行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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何十年も前に姿を消してしまった叔父がいました。
今年に入り、その叔父の代理人と称する人間から、その叔父が亡くなったとの連絡が入ってきました。
叔父はスぺインに移住しており、生涯独身で現地に身内もなく亡くなったとのことでした。
いろいろと調べた結果、日本にいるあなたが相続人と判明したので、至急書類を送るからサインをして送り返してもらいたいとの事でした。
その際の手紙によると、叔父はスペインで大成功をおさめ、かなりの財産を築いたとのことでした。
住まいも高級住宅街にあり、メイドも抱え、優雅な生活をしていたとのことです。
それら一切の相続財産を私が相続するための書類だそうですが、サインや手数料を支払っても大丈夫でしょうか。
といった内容の相談でした。
このようにうまい話があるはずがありません。
しかし、敵もなかなか巧妙に話を組み立ててきます。
また、すぐにはばれないように、身元調査もそこそこにしてきます。
更には、いかにも代理人であることを証明するような書類や資料を作ってきます。
ましてや、外国語で作成された書類を見破ることは非常に困難となります。
代理権は、委任者の死亡によって消滅しますので、そもそも委任者に代わって手続きをすることができません。
たとえ外国でも、相続手続きをするのであれば相続人であるあなたの委任が無ければ、代理人としての行為はできないことになります。
人間はどうしても欲にかられ行動しがちです。
好きか嫌いか、損か得か。そこに強くとらわれると、碌な事にはならないのが常です。
重々気を付けましょう。
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