行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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今から50年ほど前に祖父が亡くなりました。
その父が今年の夏に亡くなり、遺言により同居していた長男がその家を相続することになりました。
ところが、その家と土地はもちろんそのほかの父の遺産であると思っていた不動産すべてが、祖父からの相続手続きが済んでいないことが判明しました。
そこで早速、残された遺族間でどのように遺産分割をしようか話合いをしようとしたところ、いとこから自分たちも相続人であるから、遺産をもらう権利があると言ってきました。
なぜ自分たちの父親が亡くなりその遺産を従兄妹に、ましては決して仲の良いとは言えない従兄妹になどやらなければならないのでしょうか。
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ご相談者からの依頼で調査をしたところ、被相続人であるおじい様が亡くなられてから50年も経っており、その間に亡くなられた相続人が多数おり、さらに相続人は全国各地に散らばり、そのうちにはご依頼者も連絡先を知らないどころか面識さえないという相続人もおいでになることが判明しました。
更に更に、第1次相続人はすでにお亡くなりになっており、その代襲相続人がこれまた何人も出てきました。
中には未成年者もおりました。
こうなってくると、もはや混沌とした状態となり遺産分割協議をスムーズに進めることは非常に困難となってきます。
勿論私たちはプロですから、当然にそのような場合でも解決していきますが、このように相続手続きをさっさと済ませておかないと、困ったことが起きてきます。
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