相続人間の利益相反 121014

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
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私の所属する神奈川県行政書士会では、一昨日、昨日と2日間にわたり、横浜そごう前の広場で、恒例の街頭無料相談会を開催しました。

それぞれの日に、200名以上のご相談者がお見えになり、私達相談員は昼食をとる間もないほどの忙しさでした。

ご相談のほとんどは、遺言や相続に関する問題でのお悩みで、自分の財産を配偶者に残すことは良いのだが、その配偶者が亡くなった後に、配偶者の系統に流れてしまうのを防ぎたいとか、特定の人に全部あげたいのだがといったご相談が、近年非常に増えてきています。

しかし、そこには遺留分という壁が存在します。

また、近年の高齢社会における大きな問題として、認知症の方の増加といったこともやはり大きな問題として浮上しております。

すでに認知症のために、お子さんが後見人に就任している場合には、相続人としての親と後見人としての子どもの間に、利益相反という障害が出てきて、その当事者間では遺産分割協議ができないという問題も存在します。

早目のご相談をお勧めします。


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