相続遺言と信託 121019

行政書士 早川義裕  **************************
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相続が始まり遺言書が無いと皆さんでの話し合いにより、その相続財産についてどなたがどの財産をどのように引き継いでいくかを決めなければなりません。

これを、遺産分割協議と言いますが、その時に相続人にはそれぞれの事情があり、なかなか話し合いがまとまらないということも起きてきます。

そのために、相続が「争族」になると言われています。

その「争族」にさせないために、遺言を書いておくことはとても有効です。

更には、平成19年に施行された信託法による「信託」制度を活用することも、とても有効です。

信託とは、信託希望者(委託者)が、一定の方法(信託行為)によって信頼できる人(受託者)に対して不動産などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した一定の目的(信託目的)に従って、受益者のために管理、運用、処分する制度です。

要するに、依頼者が信頼のできる人に自分の財産を預け、その財産(信託財産)の管理・処分などを行ってもらう財産管理制度です。

その信託と相続との関係には、遺言信託と遺言代用信託というものがあります。

遺言信託では遺言書の中で相続財産につき信託によりどのように処分するかを定め、自分の死後に実行してもらいます。

遺言代用信託では、遺言書により定めるのでなく、信頼のできる人との間で契約によって自分の財産の管理・処分などを行ってもらうことを定めます。

自分が生きている間に、財産がどのように管理運営されるか等を確認することや、相続人の順番を、たとえばまずは配偶者に、配偶者死亡後は長男に、長男死亡後は次男に、次男死亡後は長男の子(孫)にというように設定しておくことで、自分の会社の株式や不動産を管理することができます。

これからは、このような信託がますます活用されるようになると思います。





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