亡き夫の預金 110526

行政書士 早川義裕  **************************
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事務所の外に看板を設置しています。

「遺言書作成から遺産分割までのお手伝い」

この看板を見て時々電話がかかってきます。

あるご婦人からでした。
「夫が亡くなり、その夫名義の口座からお金をおろそうとしたが断られた」とのことでした。

金額は決して大きくはなかったのですが、窓口で本人確認ができないからとのことであったそうです。

いろいろと話をしたところ、相続であればなおさら遺産としての預金には手を付けることはできませんといわれたが、どうしたらよいのかというのが、電話の内容でした。

まさに、看板に書いてある「遺産分割」の問題であり、その手続きが必要ですよとお答えをしました。

お亡くなりになったご主人の遺言書があれば、それに則って遺産分割を進めることができますが、遺言書がないと、相続人間での話し合い、合意を経て遺産は分割されます。

その結果、問題の銀行口座も名義変更や解約がなされますが、現状では相続人全員の共有状態となっていますので、相続人の中のお一人が解約等を申し出ても、銀行は応じてくれません。

相続は時間を置きすぎると複雑になってきがちですので、なるべく早く手続きをするようにお話をしました。


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