行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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事務所の外に看板を設置しています。
「遺言書作成から遺産分割までのお手伝い」
この看板を見て時々電話がかかってきます。
あるご婦人からでした。
「夫が亡くなり、その夫名義の口座からお金をおろそうとしたが断られた」とのことでした。
金額は決して大きくはなかったのですが、窓口で本人確認ができないからとのことであったそうです。
いろいろと話をしたところ、相続であればなおさら遺産としての預金には手を付けることはできませんといわれたが、どうしたらよいのかというのが、電話の内容でした。
まさに、看板に書いてある「遺産分割」の問題であり、その手続きが必要ですよとお答えをしました。
お亡くなりになったご主人の遺言書があれば、それに則って遺産分割を進めることができますが、遺言書がないと、相続人間での話し合い、合意を経て遺産は分割されます。
その結果、問題の銀行口座も名義変更や解約がなされますが、現状では相続人全員の共有状態となっていますので、相続人の中のお一人が解約等を申し出ても、銀行は応じてくれません。
相続は時間を置きすぎると複雑になってきがちですので、なるべく早く手続きをするようにお話をしました。
ア タ ー ニ ー 事務所
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