兄弟間のトラブル 110514

行政書士 早川義裕  **************************
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平成11年に父が死亡し、その後母は認知症が進み特別養護施設に入りました。

母が住んでいた家には同居していた長女(未婚)がおりましたが、3年前に死亡しました。

私は遠方に住んでいるため、実家近くに生んでいる弟に実家の管理を任せておりました。

その実家をこのたびを処分するとのことです。

しかし、私にはまったくどのように処分をするのか等の相談もなく、現在名義は母のままです。

今後母が亡くなった時の相続はどのようになるのでしょうか。

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このようなケースは結構あるものです。

母親名義の家の処分は、印鑑証明書が必要となりますから、弟さん単独ではできないはずですが、どのようにされるのかはおいておくとしても、
現在、お母様はすでに認知症がかなり進み、遺言をできるような状況ではないとのことですので、遺言書による相続はできないでしょう。

となると、相続人間の話し合いということにならざるを得ません。

しかし、成年後見人をお母様につけたとしても、兄弟間での欲の張り合いが起きると、話し合いも困難を極めてくることになるでしょう。

結局は調停ということになるものと思いますが、調停でもうまくいかなければ審判を待つ以外になくなることでしょう。

このようにならないためにも、遺言書は早く作っておくことです。

作り直しがいくらでも利くのですから。

また、そうした問題とは別に、私は依頼者、相談者にいつも言うのことは、
「とにかく、兄弟仲良く、夫婦仲良く、家族仲良くが親の最も安心してくれることです。財産はないよりあるに越したことはありませんが、あまり欲を出しすぎないように。ほどほどで納得することが大事ですよ。」と申し上げております。


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