行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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3年前に結婚し、結婚直後から夫が遠隔地の某県に単身赴任。
妻は自宅からの通勤。
その後一切同居の期間がないままに離婚騒動となりました。
原因はよくある夫の浮気。
事情を聴いてみると、無理からぬところもありました。
そうこうするうちに、妻が死亡してしまいその遺産を巡り実家と夫の間での争いとなってしまいました。
残された母親は、そのような夫になぜ2/3もの遺産をやらなければならないのか不満でした。
確かにお子さんのないご夫婦の遺産は、残された配偶者の相続分は2/3、尊属である母親が1/3ということになります。(民法第900条)
このような問題が起きているさなかの相続分割合に対するご不満はよくわかりますが、法律上どうしようもないことです。
法律上の正義は政策的なものです。そのために、しばしば当事者間で争いが起きます。
そしてその結果、お互いに不幸な結末を招くことが多々あります。
そこにお互いの謙譲、思いやり、感謝というものが存在すれば、争いがまったくなくなら迄も、大きく減少します。
もし、あくまでも権利の主張ばかりをすると、いつかどこかでしっぺ返しを食うものです。
それが直接に自分に返ってくるか、あるいは自分自身ではなくとも、自分にとって大事な人に。
世の中巡り巡っています。
自分さえよければ、その心をもう一度見直してみましょう。
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