国際相続(渉外相続・外国人の相続) その3 100528

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相続財産に対する課税について、各国の考え方は次のようになっています。

  日本   遺産取得課税方式
  ドイツ  遺産取得課税方式
  フランス 遺産取得課税方式
  アメリカ 遺産税方式
  イギリス 遺産税方式

となっています。

つまり、日本、ドイツ、フランスのような遺産取得課税方式は、遺産そのものに課税されるのではなく、財産が移転することに対する課税であり、
一方、アメリカやイギリスにおける方式は、遺産そのものに課税する方式となっています。

この遺産税方式は、相続人に対する課税ではなく、被相続人の所有していた財産への課税であり、
フランスの課税方式は、無償での財産移転登録に対する課税であり、
ドイツも同様です。

日本でも同様ですが、日本の課税は相続人個別に課税されるものではなく、相続財産全体に対し税額が決まるという方式のため、遺産税方式に近いといわれています。

なお、基礎控除については、昨日の記事をご参照ください。
  

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