遺言書 100529

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遺言は、被相続人(お亡くなりになった方)の生前の最後の意思です。

そのお気持ちを実現していくために、遺言執行は重要になります。

遺言を明確にしておくために、遺言書を作成する方が近年増えておりますが、遺言書には方式があります。

方式に欠けた遺言は、無効となってしまうこともあるので、しっかりとその方式を認識しておくことが重要です。

通常は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のどれかが採用されます。

自筆証書遺言は、
1.その名の通りご自分で書かれるもので、
2.全文を自筆で書き、
3.日付、署名、押印をすることで、その効力を生じます。

秘密証書遺言は、
1.必ずしも自筆であることは必要ありませんが、署名、押印は必要です。
2.また、封筒などに封入後押印し、かつ、公証人および2人の証人の立会いのもとに
  自分の遺言書であること及び自分の氏名、住所を述べ、
3.公証人による手続きを必要とします。

公正証書遺言は、
1.承認2人立会いのもとに、
2.公証人の面前で、遺言内容を話し
3.公証人が文書化(現実には下書きを作成し持参します)したものを、
  本人および証人に読み聞かせ、
4.その後は公証人による必要手続きを行った後、公証役場に原本が保管されます。
5.原本は、法律上の保存期間は20年ですが、遺言者が100歳に達するまでは保管するのが
  一般的です。

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