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【戸籍の編成】
新戸籍の編成原因
1.親と同居している子が、
①婚姻するとその婚姻により新戸籍を編成する(戸籍法第6条)
②氏を同じくする子(成年、未成年にかかわらず、娘が嫡出でない子を出生した場合)や 養子を有することにより(法17)
③成年に達したときは自分の意思で分籍できる(法21)
2.離婚、離縁、婚姻の取消し(虚偽届出等)により
①従前の氏に復する場合にその復するべき戸籍が除かれていましたり
②本人が新たな籍の編成を希望したとき(法19-1)
③その際に称していました氏を引続き称したい旨の届出があったとき(法19-3)
3.配偶者のある者が、
①養子縁組、離縁などにより氏を改めたとき(法20)
4.外国人と婚姻した者が
①氏を変更する場合で同籍者たる子がほかにある時(法20の2-1)
②父または母が外国人で、
③筆頭者でない子が
④父または母の氏に変更する届出があったとき(法20の2-2)
5.入るべき戸籍のない、帰化者、国籍取得者、就籍者、棄児の届出のあったとき(法22)
6.皇族の身分を離れた者(S22法律第111号)
7.転籍届出のあった時(法23)
8.戸籍の改製(法128)
近年は、昭和32年および平成14年の法務省令による
9.もとの戸籍は、いわゆる改正原戸籍という
10.滅失又はその恐れのある戸籍の再製
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