国際結婚 子供の国籍取得 メモ 100506

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【メモ】
1.戸籍記載有無による、国籍の得喪効果はない。
  推定力は有するが、絶対的証明ではない。

2.外国籍に帰化した者は、本人のみ日本国籍を喪失するが、家族には及ばない。

3.わが国は国籍取得に関し、原則として父母両系血統主義(両親のいずれかが日本国籍を有す るときは、その子供にも日本国籍を与える)

4.日本国籍取得方法 3つ  
  ①出生(国籍法§2)・・・父母との血縁による
   あ)出生時に法律上の父又は母が日本国民
   い)出生前に死亡した法律上の父が日本国民であった
   う)日本で生まれた場合に、法律上の父母が共に知れないとき
     または国籍を有しないとき
   え)出生前に胎児認知届出がなされたとき
  ②届出(§3、17)・・・
   あ)準正嫡出子(出生後父母の婚姻)
   い)国籍不留保により国籍を喪失した者の再取得
  ③帰化(§5~9)

5.渉外婚姻成立要件
  ①婚姻の成立要件は各当事者につき基本国法によりこれを定む(通則法24)ため
   日本人については民法
   外国人についてはその本国法が適用される。
  ②したがって、日本人が婚姻適齢に達していても相手が未達成なら、婚姻届は受理 され   ない。
  ③これら条件を具備していますかどうかは、「婚姻要件具備証明書」にて確認

6.外国人との婚姻により称する「氏」
  外国人と婚姻した日本人については、
  ①民法第750条(夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する)の   適用はない。
  ②婚姻から6ヶ月以内なら、氏変更届けを市町村役場に提出するだけで変更可(戸 籍    法第107条1項)
  ③期間経過後は、家裁の許可必要(戸籍法第107条1項)
  ④婚姻により、親が氏を改めたために、親子で氏をことにすることとなりました場合は、
   子は親の婚姻中は家裁の許可を必要とせず、届け出ることによって父母の氏を称 する   こと可。(民法第701条2項)

7.渉外認知    
  ①市役所に母親の承諾と独身証明等を添付のうえ父親が認知届を提出するだけで 成立。
   出生前の届け出であれば生まれた子供は日本国籍がとれる。
  ②生まれた後の届けであれば母親の国籍。その母親と父親が結婚すれば準正の手続
   きをする事によって日本国籍が取得できる。

(問題点)
父親が自分の子供で無いことを知りながら、認知届を提出するケ-スが見受けられる。
これは犯罪です。
認知された子供は父親より養育を受ける権利があり、父親の死後、相続人にもなります。
子供が日本にいない場合は捜索が大変です。


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