行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: 090-3085-1941
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お父様が入院中の方からお電話がありました。
相続はいつから発生するのかとのご質問。
民法第882条では、相続は死亡によって開始する、とあります。
この死亡とは、肉体的に死亡状態になったときを指します。
また、民法第31条には、失像の宣告を受けた者は、その生死が7年間明らかでないときに、
さらに、危機に遭遇した者については、その危機が去ったときに、死亡した者とみなすこととなっています。
そしてまた、相続の開始は被相続人(お亡くなりになった方)の死亡を知ったときからということになります。
通常はお父様がお亡くなりになったときからです。
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