相続の開始 100523

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お父様が入院中の方からお電話がありました。

相続はいつから発生するのかとのご質問。

民法第882条では、相続は死亡によって開始する、とあります。

この死亡とは、肉体的に死亡状態になったときを指します。

また、民法第31条には、失像の宣告を受けた者は、その生死が7年間明らかでないときに、
さらに、危機に遭遇した者については、その危機が去ったときに、死亡した者とみなすこととなっています。

そしてまた、相続の開始は被相続人(お亡くなりになった方)の死亡を知ったときからということになります。

通常はお父様がお亡くなりになったときからです。


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