知らない間に相続登記 110420

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昨年、祖父が亡くなりました。

二男である父は、今から3年前に亡くなりました。

その後、いつまでたっても祖父の相続に関する話し合いがないままに時間がたっていきました。

ある日長男である叔父に、どうなったかを聞いたところ、お前には関係ない、すでに兄弟間で話合いが済んだとのことでした。

その結果、不動産の相続登記は済んでいるとのことでした。

私は父の代襲相続人であると思いますが、その代襲相続人である私がまったく知らない間に、このようなことができるのでしょうか。

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仰せのとおり、おじい様より先にお父様が亡くなっているのであれば、お父様の相続人であるあなたは、おじい様の相続に関しては代襲相続人としての地位があります。

その相続人としてのあなたを外した遺産分割協議は無効です。

また、現実の登記が済んでいるのであれば、登記申請書を閲覧することで確認ができます。

遺産分割協議書が添付書類として付いているはずですから、その中であなたの実印押印があるかどうかを確認することをお勧めします。

また、あなたの知らない間にそのような分割協議書が作成されていたとするならば、公正証書原本不実記載(刑法第157条)および私文書偽造(同159条)により懲役や罰金刑が科されることも考えられます。

その点も踏まえて、再度話合いをされてはいかがでしょうか。

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