やさしい兄 110417

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************

以前祖父が亡くなった時に、財産の分散を防止するということから長兄が全財産を相続することになりました。

田舎のことで財産は畑や山という状態で、相続人間で遺産分割をしてしまうと、営農上支障をきたすということから家業を継ぐ相続人が財産を相続することになったのです。

他の相続人もそのことには納得をしておりました。

このたび、その相続不動産の一部を処分することになり、相続人の叔父は売った金額の中から相続財産をもらわなかった母やそのほかの叔父叔母に対し、現金をあげたいと言ってくれております。

このような場合、その現金の授受に際し、何らかの証書を作成しておいた方がよいでしょうか。

また、どのように受け取ったらよいでしょうか。

ほとんどの場合、兄がすべての財産を取得してしまい、自分達には何も来ない。
どうしたらよいか、といったご相談が多いのですが、今回のこの件は久しぶりにやさしい、そして仲の良い関係の方々の問題でした。

贈与税の発生しない範囲内での年間贈与とし、それを数年繰り返すことで落ち着きました。

その際に、公正証書による贈与契約をしておくことも大事でしょう。

仲の良い、信頼のできる当事者間においては、口約束でも十分ですが、いずれは当事者以外の者が関わってくることも考えられます。

ことに、各種利害が絡む問題では、周りの人々の意見や行動が障害になることもあります。

そのようなことを排除しておくためにも、公正証書は威力を発揮します。

ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.