相続 110421

行政書士 早川義裕  **************************
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高齢の母親の寿命も長くはないと思われます。

その母の死亡後の相続についてどのようにしたら良いのでしょうか。

私には兄が2人おりましたが、すでに亡くなっております。

その兄たちには夫々に子供が2人づつおります。

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この状況から判断すると、相続人は相談者と相談者のお兄様の子供(4人)の計5人ということになります。

お母様が遺言書を作成してあれば、その遺言書に基づいた相続ということになりますが、遺言書がなければ相続人間での話し合いによる遺産分割をすることになります。

また、その時のためにもお母様の財産には何があるのか、どこにあるのか等を把握するために、財産目録を作成しておくこと。

同時に、今までにお母様から贈与された財産がないかも把握しておくことも大切です。

生前贈与があると、もち戻しと言って、お母様の相続財産に組戻さなければならなくなります。

法定相続分は、あなたが全体の1/3、残りの2/3をお兄様のお子さんたちで均等に分けるということになります。

もっともこの割合は、皆さんの話し合いにより、どのようにでもできます。

さらには、相続分はいらないということであれば、家庭裁判所に相続放棄申述をすることで、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはなくなります。


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