家賃滞納と相続放棄 110418

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30年前に母と離婚をした父と私たちとは、音信不通状態でした。

風の便りでは、結構優雅に暮らしているとのことでしたが、現実はまったくの逆であったようです。

某氏からその父が亡くなったという連絡が入りました。

一人暮らしをしており、亡くなったことすら周りの人々は知らなかったとのことでした。

いわゆる独居老人の孤独死で、発見のきっかけは家賃の滞納でした。

数か月の家賃を滞納し、家主が不動産屋に督促してほしい旨の連絡をしたことから、死亡が判明しました。

さらに、家主から未払い家賃を支払ってほしいとの請求が来ておりますが、払わなければいけないのでしょうか。

このような問題が起きた時に、どのようにとらえたらよいのでしょうか。

通常、家賃そのものは、保証人になっていなければ支払う必要はないでしょう。

しかし、相続人であるならば、プラスの財産およびマイナスの財産を引き継ぎますので、支払い義務が発生します。

今までの親子関係や相続財産関係から判断して、相続するかあるいは相続放棄をするかを決断しなければなりません。

相続放棄をするのであれば、お父様間が亡くなったことを知った時から3か月以内にしなければ、プラスの財産マイナスの財産全部を相続したことになってしまいます。

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