遺言書を作ろう(講演) その9 100823

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Ⅱ)遺産の処分に関する事項

⑥遺贈(民893条)

i.法定の相続人以外に(あるいは法定相続以外の 方法で)、財産を遺言であげるのが「遺贈」です。

たとえば・・・・亡くなった長男の嫁
甥・姪
知人
子がいるが、孫に財産を残したい場合
妻子がいるが、兄弟姉妹に財産を残したい場合
福祉団体 など
胎児に遺贈することも可能です

参考:遺留分減殺方法の指定
ii.自らの遺言が、ある相続人の遺留分を侵害するときに、
iii.遺贈が数個ある場合には、遺贈の価格に応じて按分減殺する。(民1034)
iv.減殺請求を受けた者は、現物を返還する代わりに、価額をもって弁済することとなります。(民1041①)

となっていますが、遺言で、
v.遺贈の持ち戻しを免除することができます。
vi.遺留分減殺請求の対象になる財産を法定の順序とは別の順序に指定できます(遺言者が別段の意思表示をした場合には、それに従う(民1034但書)

たとえば・・・・民法による減殺方法は、まず、遺贈から減殺されます。(民1033)
その代り、遺言により 順序を新しくあげた順番から古い順に変更することなどできます。


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