相続と急ぎのはんこ押印 100812

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

相続人の一人から、「急いで印鑑を押して印鑑証明書を送ってくれ」と言ってきたがどうしたらよいか、というご相談があります。

このような時には、良く判断をされることが大事です。

もっとも、判断がなかなかできないから専門家に相談してくるのでしょう。

私はこのような場合に、内容を聞き取り、相談者が不利とならないのであれば応じてもよいとお答えしますが、不利になるのであれば、よくよく考えてからにすることをお勧めしています。

遺産分割は、相続人全員が応じなければ無効ですので、「印鑑を押して印鑑証明書を送れ」と言ってきた方との話し合いも重要です。

自分で話し合いをすることが難しい、あるいはいやだ、又は時間がないなどといった場合にはご相談ください。

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