行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************
C)秘密証書遺言
i.遺言すべきことを書くのは手書きでもパソコンでもよいが、
ii.署名し
iii.印鑑を押す(できる限り実印が良い)
iv.その遺言を封筒に入れ
v.遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で 封印する
vi.その封筒を、公証人および証人2人以上の前に提出し
vii.自分の氏名、住所と共に 自分の遺言書であると申し述べ
viii.公証人が日付および 遺言した人の自分の遺言であるといったことを記載した封紙を その封筒に貼り、遺言者と証人が署名し 押印する(民970①)
ix.訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
x.その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
xi.その後ろに 氏名を自署し
xii.変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民970②)
xiii.上記(ⅱ) ~(ⅻ)までの方式に外れた場合にでも
xiv.自筆証書遺言の方式にのとっている場合には
xv.自筆証書遺言としての効力を有す(民971)
xvi.遺言者が口をきくことができない者の場合は
xvii.公証人と証人の面前で本人の遺言書であり、
xviii.氏名および住所を 通訳人を介して 申し述べ 又は封紙に自署することで、上記 (ⅶ)に代えることができる(民972①)
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.