遺言書を作ろう(講演) その14 100831

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

C)秘密証書遺言

 i.遺言すべきことを書くのは手書きでもパソコンでもよいが、
 ii.署名し
 iii.印鑑を押す(できる限り実印が良い)
 iv.その遺言を封筒に入れ
 v.遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で 封印する
 vi.その封筒を、公証人および証人2人以上の前に提出し
 vii.自分の氏名、住所と共に 自分の遺言書であると申し述べ
 viii.公証人が日付および 遺言した人の自分の遺言であるといったことを記載した封紙を   その封筒に貼り、遺言者と証人が署名し 押印する(民970①)
 ix.訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
 x.その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
 xi.その後ろに 氏名を自署し
 xii.変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民970②)
 xiii.上記(ⅱ) ~(ⅻ)までの方式に外れた場合にでも
 xiv.自筆証書遺言の方式にのとっている場合には
 xv.自筆証書遺言としての効力を有す(民971)
 xvi.遺言者が口をきくことができない者の場合は
 xvii.公証人と証人の面前で本人の遺言書であり、
 xviii.氏名および住所を 通訳人を介して 申し述べ 又は封紙に自署することで、上記 (ⅶ)に代えることができる(民972①)

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