遺言書を作ろう(講演) その7 100821

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

Ⅰ)相続に関する事項

①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)

たとえば・・・・ギャンブルや酒などに溺れ、親に過重な負担をかける息子とか、日常的に暴力をふるう、重大な侮辱を与えるなどの行為のあった場合には、

i.遺言で排除できます。
ii.排除の指定をしたときには、遺言執行人を指定しておくとその後の手続きがスムーズにいきます。
iii.注意すべき点は、「相続欠格」も「廃除」もその者に代襲相続人がいれば、その代襲相続人が相続欠格・廃除された者の相続分をもらうことができる点です。

たとえば・・・・非行がある子がいたとすると、夫が自分の財産すべてを妻に相続さ
せたい場合、

iv.子を廃除したとしても、その子に子供(夫からみれば孫)がいれば、孫が子どもの相続分を代襲相続することになります。

②相続分の指定・指定の委託(民902条1項)
i.特定の相続人に多くの財産を相続させたい。

たとえば・・・・子供のうち世話をしてくれた特定の子に多くを相続させたいときな
ど、法定相続分と異なる割合で指定できます。

相続分の指定は、「何分の何」としても「何%」とし ても、明確であればかまいません

ii.相続分を指定したときは、法定相続分に優先します
iii.相続分の指定を第三者に委託することもできます

iv.相続分を指定したときは、法定相続分に優先します
v.相続分の指定を第三者に委託することもできます

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