遺言書を作ろう(講演) その8 100822

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

③遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止(民908条)
i.遺産分割の方法の指定をしたい
 たとえば・・・・「この土地はAに、この預金はBに」といった分割を具体的に指定することができます。

ii.遺産分割を禁止させたい
 たとえば・・・・遺言書で遺産分割を禁止することができます。
ただし、その期間は相続開始のときから5年を超えない 期間となります。
iii.遺産すべてについて分割を禁止することもできますし、特定の財産に限って禁止することもできます

④特別受益者の相続分に関する指定(民903条)
 たとえば・・・・通常、相続人Aに生前、特別に財産を与えていた場合(特別受 益)は、
i.相続財産の中に加えられ、
ii.相続人Aの相続分から特別受益は差し引かれます。
iii.しかし、遺言で指定することによって、持戻しを免除できます。

⑤遺産分割に関する共同相続人間の担保責任の指定(民914条)
たとえば・・・・4人兄弟のうち、Aが相続した土地が、坪数不足やその他の理由で損害を受けた場合、

i.Aは他の相続人B、C、Dに対して、その相続分に応じて損害の保証を求めることができます。

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