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③遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止(民908条)
i.遺産分割の方法の指定をしたい
たとえば・・・・「この土地はAに、この預金はBに」といった分割を具体的に指定することができます。
ii.遺産分割を禁止させたい
たとえば・・・・遺言書で遺産分割を禁止することができます。
ただし、その期間は相続開始のときから5年を超えない 期間となります。
iii.遺産すべてについて分割を禁止することもできますし、特定の財産に限って禁止することもできます
④特別受益者の相続分に関する指定(民903条)
たとえば・・・・通常、相続人Aに生前、特別に財産を与えていた場合(特別受 益)は、
i.相続財産の中に加えられ、
ii.相続人Aの相続分から特別受益は差し引かれます。
iii.しかし、遺言で指定することによって、持戻しを免除できます。
⑤遺産分割に関する共同相続人間の担保責任の指定(民914条)
たとえば・・・・4人兄弟のうち、Aが相続した土地が、坪数不足やその他の理由で損害を受けた場合、
i.Aは他の相続人B、C、Dに対して、その相続分に応じて損害の保証を求めることができます。
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