行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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父親が亡くなり、母親はがっくりきています。
すでに亡き長男の嫁との折り合いが悪く、私たち子供はその母が現在住んでいる家を追い出されてしまうのではないかと心配しています。
長男には子どもが無く、家さえ母名義になれば嫁に対し強い態度が取れると言うことから
兄弟姉妹間で話合いをした結果、子どもは全員相続放棄をして全財産を母に相続させようということになりました。
そこでいつ家裁に行って手続きをしようかということになったのですが、末の妹があるところで聞いてきたら、そううまくはいかないようだということが解りました。
相続放棄をすると、その方々は初めから相続人ではないということになり、今回のケースではお父様の弟さんやすでに亡くなっているお姉さんの子どもが相続人になり、これまたトラブルが起きかねません。
相続放棄には、注意が必要です。
このようなときには、当事務所に早目にご相談ください。
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