行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
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父は事業に成功し会社の規模も大きくなりましたが、死亡後に多額の借金の有ることが判明しました。
残された相続人は、母、私、次男、長女、すでに亡くなっている三男の子どもの5人です。
会社の株式は、父が1/4、母が1/8、私が1/4、残りを他の兄弟姉妹がそれぞれ1/8持っています。
今後の会社は私が社長として経営していこうと思っておりますが、借金に対し父および母が連帯保証人となっていることが判明しました。
そこで、この際相続放棄をすることで、借金をチャラにできますか。
このようなお話がありました。
しかし、法律上、連帯保証人は借金をした本人同様の責任を負わされています。
従って、お母様が相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任はそのまま残りますし、子供たちが相続人として残るのであれば会社としても借入金は当然に返済しなければならないので、支払い義務を免れることはできません。
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