相続人 120114

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

外では雪が降ってきました。

降り始めて30分ほどですが、すでに積もり始めました。

ベルが鳴り「ハイ、相談室です」と、いつものように出てみると暗い感じの女性の声がしました。

外国人である私には実は夫のいる身ではあるが、ほかの男性との間の子どもを出産した。

夫には内緒で、あくまでも夫の子として戸籍に入っていた。

しかし、時間とともに夫は自分の子どもでは無いといいだし、嫡出否認の訴え(夫が子の出生を知った時から1年以内に提起・・・民法第777条)による裁判の結果、夫の子ではないということになった。

夫の戸籍から子供は抹消され、日本国籍を取り消されてしまった。
(たとえ抹消ということになっても、戸籍上の記録は残ります)

結果、日本人で亡くなったことはもちろんであるが、夫の相続人であるということも取り消されてしまった。

国籍は日本国籍でなくてもよいが、何とか相続人としての地位はかくほできないか。

というものでした。

日本人を甘く見るな。馬鹿にするな。(といっても、不倫相手も日本人男性でしたが)

夫こそいい面の皮ですよ。もし都合よく相続人にでもなられてしまったら。

国際結婚は慎重に。

もっとも結婚は日本人同士でも、外国人との結婚でも、ともに相手への愛情と信頼があってこその問題ですが。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.