行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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外では雪が降ってきました。
降り始めて30分ほどですが、すでに積もり始めました。
ベルが鳴り「ハイ、相談室です」と、いつものように出てみると暗い感じの女性の声がしました。
外国人である私には実は夫のいる身ではあるが、ほかの男性との間の子どもを出産した。
夫には内緒で、あくまでも夫の子として戸籍に入っていた。
しかし、時間とともに夫は自分の子どもでは無いといいだし、嫡出否認の訴え(夫が子の出生を知った時から1年以内に提起・・・民法第777条)による裁判の結果、夫の子ではないということになった。
夫の戸籍から子供は抹消され、日本国籍を取り消されてしまった。
(たとえ抹消ということになっても、戸籍上の記録は残ります)
結果、日本人で亡くなったことはもちろんであるが、夫の相続人であるということも取り消されてしまった。
国籍は日本国籍でなくてもよいが、何とか相続人としての地位はかくほできないか。
というものでした。
日本人を甘く見るな。馬鹿にするな。(といっても、不倫相手も日本人男性でしたが)
夫こそいい面の皮ですよ。もし都合よく相続人にでもなられてしまったら。
国際結婚は慎重に。
もっとも結婚は日本人同士でも、外国人との結婚でも、ともに相手への愛情と信頼があってこその問題ですが。
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